令和2年4月15日省令第38号
(改正の要旨)
現行において不公表とされている公共業務用無線局等の免許状記載事項等について、免許人等の名称など五つの記載事項を公表し、各事項に応じて、免許人等の業務への影響に配慮した公表内容とするため、関係規定の整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第11条、第11条の2、第11条の2の3、別表第2号の2関係)
2 無線局免許手続規則(第24条、別表第3号の4関係)
3 無線局運用規則(第178条、第182条関係)
○省令の改正に伴い改正された告示
平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)
○省令の改正に伴い廃止された告示
平成31年告示第78号 航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等

