電波法施行規則等の一部改正

令和2年4月17日省令第41号

(改正の要旨)

航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行う航空機地球局について、2017年にインマルサットの第4世代システムである「インマルサットBGAN型(Swift Broadband)」(これまで国内では携帯移動地球局としてのみ利用可能)の利用が国際民間航空機関(ICAO)において承認され、インマルサットSwiftBroadband-Safetyとして海外では既に利用されている。
今般、我が国においても当該システムの導入に向けて、関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4関係)
2 無線局運用規則(第146条関係)
3 無線設備規則(第24条、第45条の20、別表第1号、別表第2号、別表第3号、別図第1号、別図第4号の9関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成5年告示第302号 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数(無線局運用規則第42条第2号及び第43条の2第2項)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第31条第2項第5号)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和2年告示第143号 航空機地球局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第24条第28項及び第45条の20第3項第3号)

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