無線局免許手続規則の一部改正

令和2年4月21日省令第42号

(改正の要旨)

アマチュア局の送信装置の外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許手続の簡素化等を行うため、関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

無線局免許手続規則(別表第2号の3第3関係)

○改正された告示

昭和51年告示第87号 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

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