電波法の一部改正

令和2年4月24日法律第23号

(改正の要旨)

電波の有効利用を促進するため、以下の措置を講ずる規定が整備された。

1 電波有効利用促進センターの業務の追加

電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加する。

2 特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加

特定基地局開設料に関する制度の対象として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加する。

3 技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備

技術基準に適合しない無線設備(不適合設備)が他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えた場合に加え、不適合設備を使用する無線局が開設されたならば、他の無線局の運用を著しく阻害するような妨害を与えるおそれがあると認める場合は、無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して必要な措置を勧告できるようにする。

4 衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長

衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成32年(令和2年)3月31日までとされている期限を令和4年3月31日まで延長する。

(施行期日)

一部を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

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