日本放送協会の経営委員会が、新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、受信料免除の基準等の変更(受信契約者の負担を軽減するためのものに限る。)を議決しようとする場合であって、公益上、緊急に議決する必要があるため、放送法施行規則第18条第2項に規定する手続を実施することが困難である場合には、当該手続を要しないこととするための規定が整備された。
公布の日