無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和2年6月22日省令第61号

(改正の要旨)

1 携帯電話等抑止装置の実用局化
コンサートホールなどでの携帯電話等の着信音による迷惑を防止するため平成10年から実験試験局として導入されている「携帯電話等抑止装置」の実用局化を行うとともに、開設の条件及び利用者に対する周知等運用ルールに関する規定が整備された。

2 自然災害時等における基地局及び陸上移動中継局の置局範囲の拡大
自然災害時等により携帯電話等の基盤に損害が生じ、広範囲において通信が不能となった場合の復旧の方策として、自動船位保持機能を有する船舶又は係留ドローンに搭載する基地局及び陸上移動中継局の臨時的な開設・運用を認めるための関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第3条、第7条の2、第7条の3、第10条関係)
2 電波法施行規則(第8条、第10条の2、第41条の2の6関係)
3 無線局免許手続規則(第24条関係)
4 無線局運用規則(第140条、第140条の2関係)
5 無線設備規則(第54条の4、別表第3号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和35年告示第1017号 時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合(電波法施行規則第38条の2及び第38条の3)

2 平成2年告示第240号 無線従事者の資格を要しない簡易な操作(電波法施行規則第33条)

3 平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(無線局免許手続規則別表第2号第1から第6まで、別表第2号の3第1及び別表第2号の3第3)

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