令和2年7月27日省令第68号
(改正の要旨)
VHF帯加入者系無線システムは、有線設備敷設困難や携帯電話サービス提供エリア外となるようなルーラルエリア等において、加入電話サービス等の提供に有効活用されている。現行システムはアナログ方式が使用されているため、今後効率的な周波数利用の観点からデジタル化などシステムの高度化が望まれている。
このような背景を踏まえ、VHF帯加入者系無線システムの高度化を行うための関係規定が整備された。(第49条の24の5、第49条の25、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)
(施行期日)
公布の日

