無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和2年7月31日省令第71号

(改正の要旨)

現在、家電等の電子機器では、カメラや赤外線、LEDライトを用いたセンサーが一般的に利用されているが、より検知精度の高い、電波を用いたセンサーシステムのニーズが高まっている。このような状況を踏まえ、2.4GHz帯の小電力データ通信システムの技術仕様をベースとしたセンシングシステム導入のための関係規定が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第7条の3関係)
2 電波法施行規則(第6条、第51条の9の6関係)
3 無線局免許手続規則(第15条の2の2関係)
4 無線設備規則(第9条の4、第49条の20関係)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和2年告示第228号 電波法施行規則第六条第四項第四号(1)に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条第4項第4号(1))

 

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