放送法施行規則の一部改正

令和2年8月12日省令第75号

(改正の要旨)

認定基幹放送事業者、登録一般放送事業者等は、放送の安全信頼性を確保する観点から、設備に起因する放送停止事故の発生状況の定期的な報告を行うこととなっている。
当該報告について、各放送事業者の負担軽減と手続の簡素合理化を図るため、次のとおり改正された。(第127条、別表第28号、別表第29号、別表第30号、別表第48号、別表第49号関係)

1 認定基幹放送事業者、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者からの報告頻度を「半年ごと」から「1年ごと」に緩和する。

2 各設備の状況報告書について、電子メールでの提出も可能とする。

(施行期日)

公布の日から施行し、報告期限が令和3年4月1日以降である報告から適用。

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