令和2年8月27日省令第78号
(改正の要旨)
第4世代移動通信システム(4G)や広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)では、平成31年4月に割り当てられた第5世代移動通信システム(5G)よりも低い周波数が使用されており、モビリティの確保等に向けて広域な5Gエリアを構築するためにも、これらの周波数を5Gや、5Gと互換性のあるBWAとしても利用したいというニーズが高まっている。
これを踏まえ、4Gで使用されている周波数帯への5Gの導入及び5Gと互換性のあるBWA方式の導入を可能とするための技術的条件等、4G及びBWAの高度化にかかる制度整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
〇改正された省令
1 電波法施行規則(第6条の4、第15条の3関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号第2関係)
3 無線設備規則(第3条、第14条、第24条、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の29、第49条の29の2、第57条の3、別表第1号、別表第2号、別表第3号関係)
4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)
〇省令の改正に伴い改正された告示
1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)
2 平成5年告示第407号 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備(無線局免許手続規則第15条の3第4項)
3 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)
4 平成23年告示第278号 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))
5 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))
6 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の28第1項第2号ロ及び第7項、第49条の29第1項第2号ロ及びハ並びに第7項、第49条の29の2第1項第2号ロ並びに別表第3号45)
7 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)
8 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、別表第2号第12の6(2)コ及び第12の6(3)オ並びに別表第3号第17(3))
〇省令の改正に伴い制定された告示
令和2年告示第251号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の13第1項第2号ロ、別表第2号第12の6(4)オ及び別表第3号17(3))

