無線局免許手続規則の一部改正

令和2年8月27日省令第79号

(改正の要旨)

電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年8月27日省令第78号)等により、4G周波数への5G導入が可能となった。
現在開設計画の認定期間中である平成23年総務省告示第513号(3.9世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)及び平成30年総務省告示第34号(第4世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)は、4G基地局の開設を想定していることから、4G周波数へ5Gを導入する場合における開設計画の変更等のために必要な制度整備が行われた。
(別表第2号第2、別表第2号の4、別表第11号関係)

(施行期日)

公布の日

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 平成23年告示第513号 三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12)

2 平成30年告示第34号 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12)

 

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