無線従事者規則の一部改正(電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令第3条による改正)

令和2年9月7日省令第85号

(改正の要旨)

電気通信主任技術者規則等の一部を改正する省令(令和2年9月7日省令第85号。以下この記事において「改正省令」という。)第2条による工事担任者規則の一部改正により、工事担任者について、現行の7つの資格区分のうちAI第二種及びDD第二種を廃止し、残りの5つの区分は分かりやすい名称へ変更が行われることとなった(例えば、「AI第一種」 は「第一級アナログ通信」へ、「DD第一種」は「第一級デジタル通信」へ、「AI・DD総合種」は「総合通信」へそれぞれ名称を変更)。
これに伴い、改正省令第3条により、無線従事者規則について規定の整備が行われた。(別表第3号関係)

(施行期日)

令和3年4月1日

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