令和2年10月30日省令第99号
(改正の要旨)
920MHz帯アクティブ系小電力無線システムにおいては、リモコン等で用いられる1mW以下の特定小電力無線局を除き、周波数共用方式としてキャリアセンス機能を要することとされていた。
一方、携帯電話回線が使用できない場合の省電力型の緊急用の通信システムなど新たな利用ニーズへの対応、諸外国の同種の無線システムとの調和及び製造コストの低減等の観点から、キャリアセンス機能を要しないシステムの技術基準の整備が求められていた。
このため、キャリアセンスを要しない920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの導入に係る関係制度の整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則(第49条の14関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)
○省令の改正に伴い改正された告示
1 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)
2 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)
3 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)
4 令和元年告示第31号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号)

