無線設備規則の一部改正

令和2年11月5日省令第100号

(改正の要旨)

国際民間航空機関(ICAO)において国際民間航空条約(ICAO条約)第10附属書の改訂が行われたことに伴い、その内容を国内の技術的条件に反映させるため、関係省令等の一部改正が行われた。(別図第9号関係)

(施行期日)

公布の日

○省令の改正に伴い改正された告示

昭和45年告示第341号 航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件(無線設備規則第9条の2第2項)

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