令和2年11月19日省令第102号
(改正の要旨)
放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令において規定されている、各申請等の様式については押印欄等が設けられているが、検討の結果、押印等を求める意味合いが大きいとはいえないことから、押印等を廃止するための所要の改正が行われた。
(施行期日)
令和2年12月1日
○改正された省令
1 放送法施行規則
2 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令
放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令において規定されている、各申請等の様式については押印欄等が設けられているが、検討の結果、押印等を求める意味合いが大きいとはいえないことから、押印等を廃止するための所要の改正が行われた。
令和2年12月1日
1 放送法施行規則
2 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令