電波法施行規則等の一部改正

令和2年11月19日省令第105号

(改正の要旨)

電波法施行規則等において規定されている、各申請等の様式については押印欄等が設けられているが、検討の結果、押印等を求める意味合いが大きいとはいえないことから、押印等を廃止するための所要の改正が行われた。

(施行期日)

令和2年12月1日

○改正された省令

1 電波法施行規則
2 無線局免許手続規則
3 無線機器型式検定規則
4 電波法による伝搬障害の防止に関する規則
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
6 無線従事者規則
7 登録検査等事業者等規則
8 登録修理業者規則

○改正された告示

1 昭和28年告示第763号 委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等(総務省設置法第4条第64号)

2 平成5年告示第326号 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(電波法施行規則第34条の8及び第34条の9)

3 平成7年告示第183号 免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合(電波法施行規則第5条の2)

4 平成14年告示第544号 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等(電波法施行規則第46条第2項及び第46条の3第3項)

5 平成18年告示第45号 技術操作を管理する者を届け出る場合の手続(電波法施行規則第33条第7号)

6 平成18年告示第373号 学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更、取消し及び廃止の手続(無線従事者規則第31条第2項)

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