令和2年11月30日省令第108号
(改正の要旨)
非静止衛星を利用した衛星コンステレーションによるL帯を用いた既存の移動衛星通信システムについては、既存の衛星オペレータによる現行衛星の高度化が計画され、通信速度の高速化が期待されるとともに、航空機の安全通信等への活用が計画されており、早期の国内導入が期待されている。
これを受け、当該システムのうち、通信速度の高速化等の高度化システムの導入に向けた制度整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 無線設備規則(第24条、第49条の23、別表第1号、別表第2号関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第1号関係)
○省令の改正に伴い改正された告示
1 平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号1(3))
2 平成17年告示第1228号 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号の40)
○省令の改正に伴い制定された告示
令和2年告示第367号 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則第24条第9項及び第49条の23第2号ハ)
注 平成9年告示第659号は廃止

