電波法の一部を改正する法律(令和2年法律第23号)により、電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務が追加された。 この改正に伴い、関係規定の整備が行われた。(第51条の7関係)
令和3年4月1日