令和2年12月10日省令第113号
(改正の要旨)
2017年に1.9GHz帯の免許不要のデジタルコードレス電話の無線局として、TD-LTE方式(5MHzシステム又は1.4MHzシステム)が制度化され、その後、広く普及している携帯電話端末を子機として使用可能な5MHzシステムについて、実機を用いたトライアルの実施など、商用サービス開始に向けた取組が加速化している。
一方で、5MHzシステムで使用可能な周波数は1キャリアしかないため、自営PHS方式と近接した場所においては、キャリアセンスにより自営PHS方式の制御キャリアを検出し、親機が停波する可能性がある等の運用上の懸念が生じているため、複数波運用による可用性の確保とIPマルチメディアサービスでの利用拡大のため、使用可能な周波数の拡張が求められている。
このため、1.9GHz帯TD-LTE方式の周波数拡張等に係る関係規定の整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
○改正された省令
1 電波法施行規則(第6条、第6条の2の4関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第14条、第49条の8の2の2、第49条の8の2の3、別表第2号、別表第3号関係)
○省令の改正に伴い改正された告示
1 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)
2 平成24年告示第427号 デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数(電波法施行規則第6条第4項第5号)
3 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の8の2第2項第2号ただし書、第49条の8の2の2第2項ただし書、第49条の8の2の3第1項第1号ハ)
4 平成元年告示第263号 電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準(電波法第4条の2第7項)
5 令和元年告示第264号 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件(電波法施行規則第6条の2の4)

