令和2年12月11日省令第114号
(改正の要旨)
携帯電話をドローン等に搭載して上空から電波発射をした場合、本来見通し外であり電波が届くことのなかった、遠方の同じ周波数を使用する携帯電話基地局に対して電波が届くこととなり、混信が生じる恐れがあります。そのため、携帯電話の上空利用については、個別に実用化試験局免許を取得したものに限り運用が認められていた。
実用化試験局制度の導入により、携帯電話をドローン等の制御やデータ伝送等に用いることができるようになったものの、実用化試験局制度ではドローン等に搭載される携帯電話毎に申請手続きを経て免許を取得する必要があり、ドローン等利用希望者が携帯事業者に利用希望の意思を示してから実際に利用可能になるまでに、事前準備も含めて通算2か月ほどの時間を要していることから、昨今のドローン等の利用拡大に伴い、手続きの簡素化や運用開始までの期間の短縮が求められていた。
これを踏まえ、4G方式の携帯電話をドローン等に搭載して高度150m未満の上空で使用できるよう必要な制度整備が行われた。(別表第2号の4関係)
(施行期日)
公布の日

