令和2年12月15日省令第117号
(改正の要旨)
近年のインターネットショッピングの発展等により、技術基準に適合しない無線設備の流通が拡大し、適正に運用されている無線局等の通信に重大な悪影響が及ぶおそれが高まっている。
このような背景を踏まえ、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高めるため、電波法の一部を改正する法律(令和2年法律第23号。以下「改正法」という。)により、無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧告・命令の発動要件が緩和された。
改正された電波法第102条の11第4項において「適正な運用の確保が必要な無線局」を省令で定めるとされていることから、改正法の施行に合わせ電波法施行規則の一部が改正された。(第51条の2、第51条の2の2関係)
(施行期日)
改正法の施行の日(令和2年12月15日)

