電波法施行規則等の一部改正

令和2年12月18日省令第119号

(改正の要旨)

ローカル5Gについて、4.6-4.9GHz及び28.3-29.1GHzへの周波数拡張等を行うため、関係規定の整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の3関係)

2 無線局免許手続規則(第2条の2、第2条の3、別表第2号第2関係)

3 無線設備規則(第3条、第14条の2、第24条、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の8の2の3、第49条の29、第49条の29の2、別表第1号関係)

4 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3の第1の表21の項及び第2の表2の項)

2 平成15年告示第344号 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

3 平成24年告示第426号 電波法第六条第七項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)

4 平成24年告示第435号 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第49条の28第1項第2号ロ及び第7項、第49条の29第1項第2号ロ及びハ並びに第7項、第49条の29の2第1項第2号ロ並びに別表第3号45)

5 平成29年告示第294号 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等(無線設備規則第49条の8の2第2項第2号ただし書、第49条の8の2の2第2項ただし書、第49条の8の2の3第1項第1号ハ)

6 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

7 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、別表第2号第12の6⑵コ及び第12の6⑶オ並びに別表第3号第17⑶)

8 令和元年告示第298号 キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信(無線設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘ、第49条の6の10第1項第1号ヘ、第49条の6の12第2項第1号ヘ及び第49条の29第1項第1号ホ)

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