電波法施行規則等の一部改正

令和2年12月25日省令第127号

(改正の要旨)

Beyond 5Gに向けた技術開発を促進するため、以下のとおり実験等無線局免許の取得・変更手続を緩和することとされた。

1 適合表示無線設備を用いて開設する実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)について、簡易な免許手続(予備免許及び検査の省略)を適用すること。

2 実験試験局の技術基準について、空中線電力の許容偏差の下限値を撤廃すること。

3 実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)に係る登録検査等事業者が行う点検において、点検項目のうち、総合試験の点検項目の省略を可能とすること。

4 特定実験試験局の使用する周波数について、ミリ波帯以上の周波数を拡大すること。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4、第33条関係)

2 無線局免許手続規則(第15条の4、別表第2号の2第2関係)

3 無線設備規則(第14条、別表第1号、別表第3号関係)

○改正に伴い改正された告示

1 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

3 令和2年告示第180号 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等(電波法施行規則第7条第5号)

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