電波法施行規則の一部改正

令和2年12月28日省令第137号

(改正の要旨)

電波法施行規則において、電波利用料の納付を督促する督促状の様式を定めており、当該様式では、歳入徴収官の押印欄を設けている。
会計手続の制度官庁である財務省において、同省所管の財政会計法令に規定されている書面・押印・対面の手続について見直しを行った結果、督促状の歳入徴収官印の押印が廃止されることとなったため、この改正を踏まえ、電波法施行規則で定める督促状の歳入徴収官印の押印も廃止することとなった。

(施行期日)

令和3年1月1日

カテゴリー: 電波法令集, 電波法施行規則 パーマリンク