電波法施行規則の一部改正

令和3年2月12日省令第9号

(改正の要旨)

令和2年4月に第5世代移動通信システム(5G)の導入のための特定基地局の開設計画の認定が行われ、同年8月に第4世代移動通信システム(4G)等で使用されている周波数帯に5Gを導入するための制度整備が行われるなど、5Gの早期導入に向けた取組が行われた。また、5G普及の促進を希望する者から、5Gの利用に対する多くのニーズが示されている。
以上のような背景を踏まえ、5G普及のための周波数の割当てに関する開設指針の作成が行われることとなり、これに伴う関係規定の整備が行われた。(第9条の2関係)

(施行期日)

公布の日

○制定された告示

1 令和3年告示第40号 第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第1項)

2 令和3年告示第42号 総務大臣が別に告示する開設計画の認定の有効期間(電波法施行規則第9条の2ただし書)

○改正された告示

平成30年告示第34号 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針(電波法第27条の12第3項)

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