電波法施行規則等の一部改正

令和3年3月2日省令第15号

(改正の要旨)

非静止衛星を利用した衛星コンステレーションによるL帯を用いた既存の移動衛星通信システムについて、既存の衛星オペレータによる現行衛星の高度化及び航空機の安全通信等への活用が計画されている。
また、船舶の遭難通信等を行うGMDSS(Global Maritime Distress and Safety System:世界海洋遭難安全システム)として、同システムが国際海事機関(IMO)において承認され、2019年世界無線通信会議(WRC-19)において、その周波数が特定されている。
これらを受け、同システムのうち、船舶及び航空機の安全通信等の高度化システムの導入に向けて制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第12条、第28条、第28条の2、第28条の5、第32条の10、第34条の12、第36条の2、別図第2号、別図第8号関係)

2 無線局免許手続規則(別表第2号第2、別表第2号第3、別表第2号の2第5、別表第2号の2第6、別表第2号の4関係)

3 無線局運用規則(第6条、第42条、第43条、第43条の2、第44条の2、第82条の3、第146条関係)

4 無線設備規則(第24条、第38条、第38条の3、第40条の4、第45条の22、別表第1号、別表第2号関係)

5 無線機器型式検定規則(別表第1号、別表第2号、別表第7号、別表第8号関係)

〇省令の改正に伴い改正された告示

1 昭和55年告示第329号 船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件(無線設備規則第48条第3項)

2 昭和61年告示第221号 型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器(電波法施行規則第11条の5第2号)

3 平成2年告示第281号 船舶局無線従事者証明に係る訓練要領(無線従事者規則第61条第5号)

4 平成3年告示第46号 航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数(無線局運用規則第146条第1項等)

5 平成4年告示第61号 船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法(電波法施行規則第28条の5第4項)

6 平成4年告示第69号 義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項(電波法施行規則第28条の3)

7 平成4年告示第73号 電波法第三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品(電波法施行規則第28条の5第7項)

8 平成4年告示第91号 電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器(電波法施行規則第28条の5第3項)

9 平成5年告示第302号 常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数(無線局運用規則第42条第2号及び第43条の2第2項)

10 平成5年告示第553号 無線従事者養成課程の実施要領(無線従事者規則第21条第1項第5号)

11 平成11年告示第246号 無線機器の型式検定に係る試験の方法等(無線機器型式検定規則第4条第1項ただし書)

12 平成16年告示第287号 無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作(電波法施行規則第34条の2第4号)

13 平成17年告示第1228号 宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値(無線設備規則別表第3号の40)

14 平成18年告示第600号 小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器(電波法施行規則第28条第10項)

15 平成21年告示第471号 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備(電波法施行規則第34条の6第1号)

16 平成23年告示第278号 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2))

17 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

18 平成30年告示第355号 再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局(無線局免許手続規則第18条第2項)

19 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

〇省令の改正に伴い制定された告示

1 令和3年告示第78号 航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域(無線局運用規則第143条第2項第1号)
※平成16年告示第286号は廃止

2 令和3年告示第79号 船舶地球局等の無線設備の技術的条件(無線設備規則第14条第3項、第40条の4第2項第4号、第3項第4号、第4項第4号、第5項第4号及び第6項並びに別表第1号注33)
※平成17年告示第1227号は廃止

3 令和3年告示第80号 航空機地球局の無線設備の技術的条件(無線設備規則第45条の22第3号)

4 令和3年告示第81号 電波法施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び電波法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線の設置位置の条件(無線設備規則第38条第4項)

5 船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件(無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号)
※平成7年郵政省告示第657号は廃止

〇省令の改正に伴い廃止された告示

平成4年告示第107号 インマルサット高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できる無線設備に相当するインマルサット船舶地球局の無線設備

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