無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正

令和3年3月10日省令第17号

(改正の要旨)

1 アマチュア無線の社会貢献活動での活用
被災地の通信確保等において、地域において重要な役割を果たしてきたアマチュア無線の運用実績等を踏まえ、非常災害時等のボランティア活動や国や地方公共団体等の施策で共助を背景とする地域における活動等について、アマチュア無線を身近なくらしの中で活用できるよう定義を明確化し、電波の有効利用及びアマチュア無線の地位向上を図るとともに、地域社会に貢献できるようにする制度改正された。

2 小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
令和2年4月にアマチュア無線体験局が制度化されたが、さらにワイヤレスIoT人材の裾野を広げるため、無資格の小中学生が家庭等や学校において、有資格者の指揮・立会いの下、電波の利活用の可能性や楽しさを身近なくらしの中で体験できるように制度改正された。

(施行期日)

公布の日

〇改正された省令

1 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(第2条関係)

2 電波法施行規則(第3条、第4条、第34条の10関係)

3 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(第3条関係)

〇省令の改正に伴い制定された告示

1 令和3年告示第91号 総務大臣が別に告示する業務(電波法施行規則第3条第1項第15号)

2 令和3年告示第92号 アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件(電波法施行規則第34条の10)
※次の告示は廃止
・平成14年告示第154号(臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件)
・令和2年告示第151号(電波法施行規則の規定により臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件)

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