無線局運用規則の一部改正

令和3年6月30日省令第66号

(改正の要旨)

頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るため、新たに特定災害対策本部等を規定するなどの災害対策基本法の改正が、令和3年5月20日に施行となった。
無線局運用規則(以下「運用規則」とする。)第129条においては、電波法第74条第1項の規定に基づき、非常の場合の無線通信の送信順位が規定されており、改正前の運用規則においては、非常災害対策本部等間に発受される緊急通報が第7位の順位とされていた。
今般の災害対策基本法の改正趣旨を踏まえ、新たに追加される特定災害対策本部が発受する緊急通報も同順位に含めることが適当であると考えられることから、運用規則の一部を改正することとなった。(第129条、第138条の2関係)

(施行期日)

公布の日

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