令和3年8月3日省令第75号
(改正の要旨)
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、2003年(平成15年)の世界無線通信会議(WRC-03)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われた。
国内においては、この改正を踏まえ、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示を改正し、平成17年12月1日から新たな許容値(以下「新スプリアス規格」という。)を適用し、経過措置として、令和4年11月30日まで改正前の許容値の適用が可能とされた。
これまでに、国内の約276万局(携帯電話等包括免許を除く。)のうち、約210万局(約8割)は新スプリアス規格への移行が行われているが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されている。
引き続き、新スプリアス規格への移行が継続され、各免許人等へ働きかけが行われる一方、このような社会経済情勢に鑑み「令和4年11月30日」とする経過措置の期限を「当分の間」に改めることとされた。(無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年省令第119号)附則第3条、附則第5条関係)
(施行期日)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた
〇改正に伴い改正された告示
平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))

