令和3年8月20日省令第79号
(改正の要旨)
小型の人工衛星の実用化が比較的容易になったことにより、通信の遅延時間が短い中・低軌道に打ち上げた多数の小型衛星を連携させて一体的に運用する「衛星コンステレーション」を構築し、高速大容量通信など多様なサービスを提供することが可能となった。
これを受けて、高度約500kmの軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムによる新たな通信サービスが開始される予定であり、我が国においても当該システムの導入に向けた制度の整備が行われた。
(施行期日)
公布の日
〇改正された省令
1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3、別表第2号の5関係)
2 無線局免許手続規則(別表第2号の4関係)
3 無線局運用規則(第262条の2~第262条の4関係)
4 無線設備規則(第24条、第49条の23~第49条の23の5、第49条の24の4、第54条の3、別表第2号、別表第3号関係)
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)
〇省令の改正に伴い改正された告示
1 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第31条第2項第5号)
2 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)
3 平成18年告示第102号 無線局運用規則第二百六十二条の二の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合の一部改正(無線局運用規則第262条の3ただし書)
〇省令の改正に伴い制定された告示
令和3年告示第292号 無線設備規則第二十四条第三十三項及び別表第三号の68において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件(無線設備規則第24条第33項及び別表第3号の68)

