電波法施行規則等の一部改正

令和3年8月31日省令第87号

(改正の要旨)

1 マイクロ波帯を用いたUWB 無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に係る制度整備

マイクロ波帯を用いたUWB 無線システムについては、近年、IoT やセンサーネットワークにおける無線通信アプリケーションの多様化が進むとともに、無線デバイスの小型化の技術進展も相まって、UWB 無線システムのモバイルデバイスや自動車等への搭載を想定した高精度測位や物体検知等のアプリケーションへの応用のニーズが高まっている。そのため、UWB 無線システムにおいて、令和元年5月 20 日に 7.587GHz から 8.4GHz の周波数について屋外利用が可能となるよう制度化がなされた。

今般、当該システムの屋外利用の更なる需要増、より高度なシステムや無線標定用途への応用のニーズを踏まえ、当該システムの屋外利用が可能となる周波数帯域の拡張及び無線標定用途での利用に必要な制度整備が行われた。

2 60GHz 帯の周波数の電波を使用する無線設備の多様化等に係る制度整備

60GHz 帯の周波数の電波を使用するFMCW 方式の広帯域センサーは、検知距離を比較的長くできる、距離と速度を同時に検知可能であるといった利点がある反面、センサー同士の干渉が起きやすいことや、無線装置としての消費電力が比較的高いといった欠点がある。
今般、広帯域センサーの更なる用途拡張のため、センサー同士の共存性に優れ、無線装置としての消費電力が比較的低いといった利点のあるパルス変調方式の広帯域センサーの導入に必要な技術的条件について、制度整備が行われた。

また、無線LAN 等の小電力データ通信システムの新たなサービス・アプリケーションに対応するために複数の端末に同時に情報伝送を可能にする同報通信方式の追加、特定小電力無線システムの無線電話におけるキャリアセンス規定の整備、モータースポーツにおける連絡用無線のデジタル用周波数の追加等についても求められていることから、それらに必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

〇改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4関係)
2 無線設備規則(第9条の4、第24条、第49条の14、第49条の20、第49条の27、別表第2号、別表第3号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、様式第7号関係)

〇改正された告示

1 平成23年告示第507号 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯(無線設備規則別表第1号注34)

2 平成元年告示第42号 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第6条第4項第2号)

3 平成元年告示第49号 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の14)

カテゴリー: 無線設備規則, 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則, 電波法令集, 電波法施行規則 パーマリンク