無線設備規則の一部を改正する省令及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令の一部改正

令和3年9月1日省令第93号

(改正の要旨)

アナログ方式の周波数を使用する 350MHz 及び 400MHz 帯の簡易無線局(以下、「アナログ簡易無線局」という。)について、高まる電波利用ニーズへの迅速な対応やデジタル方式の無線システムの導入を推進するため、平成20 年8月の周波数割当計画の改正(平成 20 年告示第 463 号)により新たにデジタル方式の簡易無線局の周波数の割当てが行われ、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は令和4年11 月30 日までと規定された。

しかし、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として、企業等の中期経営計画の期間(3年前後)等を念頭に、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限を2年に限り延長(令和4年11月 30 日とする使用期限を令和6年 11 月 30 日に改正)することとなった。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた

〇改正された省令

1 無線設備規則の一部を改正する省令(平成20年省令第96号)(附則関係)

2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成20年省令第97号)(附則第2条関係)

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