令和3年10月22日省令第98号
(改正の要旨)
地方分権に係る「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)において、地方公共団体の要望に基づき、環境省所管法令(他府省との共管法令を含む。以下同じ。)で定められている立入検査に係る身分証明書について、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針、各法令の趣旨・目的に鑑み、様式の規格の統一化等について課題等を整理しながら検討し、令和2年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる」ことが決定された。
加えて、地方公共団体からの提案を受け、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年3月16日環境省令第2号)等が公布され、環境省所管法令に基づく地方公共団体職員が用いる立入検査等に係る全ての身分証明書が統合様式により統合可能とされた。
これを受け、関係行政機関の所管する法令に基づく地方公共団体職員等が用いる立入検査等に係る身分証明書のうち、地方公共団体の意見を踏まえ、統合の効果が見込まれるものについては、今般規定する統合様式により統合可能とすることとなった。
放送法施行規則においては、放送法第145 条第4項の規定に基づく立入検査に係る身分証明書について、所要の規定の整備が行われた。(第171条、別表第52号の2関係)
(施行期日)
公布の日

