令和3年11月29日省令第103号
(改正の要旨)
我が国の携帯電話等移動通信システムの加入数は年々増加しており、今後も増加が見込まれる移動通信トラヒックに対応するためにも、新たな周波数の確保が期待されている一方で、有限な電波資源である周波数のひっ迫度は増しており、新たな周波数割当てにおいては、これまで以上に周波数の効率的利用や、共同利用が不可欠になる。
そのため、既存システムの地理的・時間的な運用状況を考慮した動的な共用(ダイナミック周波数共用)を適用することにより、携帯電話における補完的な周波数利用を見据えた 2.3GHz 帯周波数を利用可能とするための技術的条件等が策定された。
これを踏まえ、2.3GHz 帯周波数における移動通信システムの導入に係る無線設備規則等の一部が改正された。
(施行期日)
1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた
○改正された省令
1 無線設備規則(第14条、第24条、第49条の6の9、第49条の6の10、第49条の6の12、第49条の6の13、第49条の8の2の3、第49条の29、第49条の29の2、別表第2号関係)
2 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)
○省令の改正により改正された告示
1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)
2 平成24年告示第426号 電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)
3 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の10第1項第2号ロ及び第3項第2号、別表第2号第12の4⑷オ並びに別表第3号17⑶)
4 平成31年告示第23号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件(無線設備規則第49条の6の12第1項第2号ロ、別表第2号第12の6⑵シ及び別表第3号17⑶)

