電波法施行規則等の一部改正

令和4年4月27日省令第33号

(改正の要旨)

小型の人工衛星の実用化が比較的容易になったことにより、通信の遅延時間が短い中・低軌道に打ち上げた多数の小型衛星を連携させて一体的に運用する「衛星コンステレーション」を構築し、高速大容量通信など多様なサービスを提供することが可能となった。これを受けて、高度約1200kmの極軌道を利用する衛星コンステレーションによるKu帯非静止衛星通信システムによる新たな通信サービスが開始される予定である。
我が国においても、当該システムの導入に向けて制度の整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第15条の2、第15条の3関係)
2 無線局免許手続規則(第15条の2の2、別表第2号の4関係)
3 無線局運用規則(第262条の2~第262条の5関係)
4 無線設備規則(第24条、第49条の23の6、第54条の3、別表第2号、別表第3号関係)
5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○省令の改正に伴い改正された告示

1 平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

2 平成18年告示第102号 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合(無線局運用規則第262条の4ただし書)

3 平成30年告示第356号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)(無線局免許手続規則別表第2号第1から第5まで、別表第2号の2第1から第8まで、別表第2号の3第1及び第2、別表第2号の4並びに別表第3号の5)

○省令の改正に伴い制定された告示

令和4年告示第143号 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件(無線設備規則第24条第34項及び別表第3号の69)

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