電波法施行規則等の一部改正

令和4年5月26日省令第38号

(改正の要旨)

空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、電波の送受信により5~10メートルの距離を有線で接続することなく小電力を伝送するものであり、工場内で利用されるセンサ機器への給電等に利用が見込まれている。電源ケーブルの接続や電池の交換を行うことなく、給電が可能となることから、利便性の向上とともに、IoT化社会の推進も期待されている。
今般、当該システムについて、一定の要件を満たす屋内での利用のための技術的条件が定められる等、必要な制度整備が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第6条、第16条、第32条の8の3、第41条の2の6、別表第5号関係)

2 無線設備規則(第3条、第24条、第49条の9、別表第1号~別表第3号関係)

3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条、別表第1号、別表第2号、様式第7号関係)

○改正された告示

1 昭和61年告示第378号 構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(電波法施行規則第14条)

2 昭和61年告示第381号 構内無線局の申請の単位(無線局免許手続規則第2条第9項)

3 平成16年告示第860号 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(無線局免許手続規則別表第2号の3第1)

○制定された告示

1 令和4年告示第163号 無線電力伝送用構内無線局の条件(電波法施行規則第32条の8の3)

2 令和4年告示第164号 構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等(無線設備規則第49条の9第1号ニ、第2号イ及びホ、第4号ハ並びに第5号ニ)

※次の告示は廃止
平成20年告示第407号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等)

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