令和4年5月31日省令第40号
(改正の要旨)
Beyond 5Gの研究開発の推進等を図るため、100GHzを超える高い周波数帯における実験試験局の免許手続の簡素化に向けて特定実験試験局制度を活用することとなり、関係規定が整備された。
主な改正の概要は、以下のとおり。
1 特定実験試験局として使用可能な周波数範囲の拡大
Beyond 5Gの研究開発の推進等を図るため、電波の使用状況、実証試験ニーズ、測定環境等を考慮し、102GHzを超え1100GHzまでの周波数帯を、新たに特定実験試験局として使用可能な周波数範囲として拡大された。
なお、100GHz以下における特定実験試験局として使用可能な周波数範囲についても、電波の使用状況等を踏まえ、全般的に見直しが行われた。
2 事前の無線設備の点検による確認における測定器その他の設備の要件の緩和
110GHzを超える電波を使用する特定実験試験局に係る事前の無線設備の点検による確認において、電波法第24条の2第4項第2号に規定する較正又は校正の業務の実施状況等により、較正又は校正を受けた測定器その他の設備を使用した無線設備の点検による確認が困難な場合において、総務大臣が適当と認める測定器その他の設備を使用して無線設備の点検による確認を行うことが可能となるとともに、その測定器その他の設備に係る要件が定められた。
3 登録検査等事業者における無線設備の点検の実施方法の緩和
登録検査等事業者における無線設備の点検において、無線設備の電気的特性の点検に係る不要発射の強度の測定周波数範囲について、電波の使用状況(実用周波数帯域)を踏まえ、当分の間、その測定周波数範囲の上限値を100GHzまでに緩和されることとなった。
(施行期日)
公布の日
○改正された告示
1 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)
2 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2))
○制定された告示
令和4年告示第181号 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等(電波法施行規則第7条第5号)
※次の告示は廃止
令和3年告示第183号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等)

