電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号。以下「改正法」という。)においてコミュニティ放送の間接出資規制が廃止されたことに伴い、放送法第175条に基づきコミュニティ放送を行う基幹放送事業者に対して提出を求めることができる資料から、外国人等間接保有議決権割合に関する事項が除かれた。
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和5年4月20日)