令和5年3月3日省令第11号
(改正の要旨)
「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律」(令和4年法律第 39号)に基づき、従来認めている現金等の納付方法に加えて、キャッシュレスによる納付の対象となる歳入等の納付が可能となるよう、「総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則」(令和5年省令第10号)が公布され、当該歳入等については電波利用料である旨規定された。
この規定に伴い、電波法施行規則において所要の規定が整備された。(第51条の11の8~第51条の15、別表第16号関係)
(施行期日)
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(令和5年4月1日)

