令和5年3月3日政令第45号
(改正の要旨)
「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律」(令和4年法律第 39 号)の一部の施行に伴い、所要の規定が整備された。
(施行期日)
令和5年4月1日
〇改正された政令
1 電波法施行令(第13条、第14条関係)
2 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(第9条関係)
「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律」(令和4年法律第 39 号)の一部の施行に伴い、所要の規定が整備された。
令和5年4月1日
1 電波法施行令(第13条、第14条関係)
2 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(第9条関係)