電波法施行規則等の一部改正

令和5年2月3日省令第5号

(改正の要旨)

気象レーダーによる観測結果を基にした気象予報や災害情報は国民に広く提供され、国民生活の安心と安全の確保に不可欠なものとなっている。特に近年では集中豪雨による河川の氾濫など災害の激甚化に伴い、半径数百km程度の広域な観測を目的とする気象レーダーだけでなく、半径30km程度の特定の地域の交通機関の安全確保や危険回避対策の支援に特化した気象情報等の提供を目的とする小型の気象レーダーについても配備が求められている。
これを踏まえ、9.7GHz帯汎用型気象レーダーの導入に係る制度が整備された。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第4条の4関係)
2 無線設備規則(第49条の4の2の2、別表第1号、別表第2号、別表第4号関係)

○改正された告示

令和元年告示第67号(平成17年告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件)

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