放送法施行規則の一部改正

令和5年1月10日省令第1号

(改正の要旨)

日本放送協会(NHK)の受信料財源インターネット活用業務の経理の整理については、業務ごとの区分を配賦により行う場合、放送法施行規則別表第2号の2に定める配賦基準を用いることとされている。
今般NHKは、外国の邦人における視聴機会を拡大するため、外国の邦人向けの放送や外国の放送事業者への提供に加え、受信料財源インターネット活用業務として、外国の動画配信事業者への提供を実施することとしている。
これを踏まえて、当該提供に係る経理の適切な整理を可能とするため、別表第2号の2に定める配賦基準が改正された。

(施行期日)

公布の日

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