令和4年12月9日法律第93号
(改正の要旨)
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる、革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)に、研究開発に係る基金(情報通信研究開発基金)の設置等を行うこととするため、「国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律」(令和4年12月9日法律第93号)が公布された。
電波法においては、電波利用料を財源とする電波の有効利用に資する研究開発のための補助金を基金に充てることができる旨を明確化するとともに、基金の残余額その他当該基金の使用状況を、毎年度、調査・公表する旨規定された。(第103条の2、第103条の3関係)
(施行期日)
公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

