放送法施行規則の一部改正

令和4年9月30日省令第65号

(改正の要旨)

令和4年6月10日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)は、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
同法の施行に必要となる規定等の整備のうち、日本放送協会による関連事業持株会社への出資の認可等に係る規定及び割増金制度に係る規定の整備等が行われた。

(施行期日)

1 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日
2 所要の経過措置が設けられた

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