電波法施行規則等の一部改正

令和5年3月22日省令第17号

(改正の要旨)

ワイヤレス人材育成の裾野を広げるための、アマチュア無線の体験機会や活用機会の拡大、デジタル化の推進、免許手続の迅速化や制度の簡素合理化による申請者の負担軽減や申請処理期間の短縮、行政の効率化等に向けた制度改正が行われた。

(施行期日)

1 一部を除き、公布の日
2 所要の経過措置が設けられた

○改正された省令

1 電波法施行規則(第3条、第4条、第8条、第10条の2、第10条の2の2、第11条、第11条の2の3、第11条の3、第13条の2、第15条、第34条の3、第34条の10、第43条、第51条の15、別表第2号、別表第3号関係)

2 無線局免許手続規則(第2条、第3条~第5条、第8条、第10条の2、第12条、第15条の5、第16条、第18条、第20条の13、第21条、別表第2号の3第3、別表第6号の3、別表第13号第1~別表第14号第2関係)

3 無線局運用規則(第30条、第257条~第261条関係)

4 無線設備規則(第15条、第17条~第19条、第56条、別表第2号関係)

5 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(第2条関係)

6 無線従事者規則(第21条、第22条、第25条、第26条、別表第6号、別表第11号様式関係)

○改正された告示

1 令和3年告示第91号 総務大臣が別に告示する業務(電波法施行規則第3条第1項第15号)

2 令和4年告示第331号 免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするもの(電波法施行規則第5条の2)

3 平成5年告示第326号 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(電波法施行規則第34条の8及び34条の9)

4 昭和51年告示第87号 許可を要しない工事設計の軽微な事項(電波法施行規則別表第1号の3第1の表21の項及び第2の表2の項)

5 昭和36年告示第199号 簡易な免許手続を行なうことのできる無線局(無線局免許手続規則第15条の5第一項第3号)

6 平成16年告示第88号 特性試験の試験方法(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第1号1⑶)

7 平成5年告示第553号 無線従事者養成課程の実施要領(無線従事者規則第21条第1項第6号)

8 平成23年告示第279号 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法(登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3⑵)

○制定された告示

1 令和5年告示第74号 許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項(電波法施行規則第10条の2)

2 令和5年告示第77号 アマチュア局に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号(無線局免許手続規則第10条の2第4項(第21条第5項において準用する場合を含む。))
※次の告示は9月24日限り廃止
平成21年告示第127号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号)

3 令和5年告示第78号 総務大臣が別に告示する無線設備(無線局免許手続規則第15条の5第1項第2号)

4 令和5年告示第80号 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(無線局運用規則第258条の2)
※次の告示は令和5年9月24日限り廃止
平成21年告示第179号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)

5 令和5年告示第81号 アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値(無線設備規則別表第2号第54)
※次の告示は令和5年9月24日限り廃止
平成21年告示第125号(アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)

○廃止された告示

1 平成21年告示第262号 電波法施行規則第十一条の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置の廃止(電波法施行規則第11条の3第7号)

2 令和3年告示第92号 アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件の廃止(電波法施行規則第34条の10)

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