令和5年3月30日省令第24号
(改正の要旨)
電波監理審議会の機能強化や、携帯電話等の周波数の再割当制度を盛り込んだ「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和4年法律第63号)が、令和4年10月1日に施行された。これに伴い、携帯電話用周波数の再割当てに係る円滑な移行に関し、以下の改正が行われた。
1 総務大臣が、開設指針の制定の申出を受けた場合に、当該開設指針の制定の要否の決定にあたって勘案する事項として、以下の2点が追加された。(電波法施行規則第21条の2関係)
・割当可能性のある周波数の有無(申出周波数の電波と同等と認められる電波の周波数について、新たな割当てが現に可能であるか否かの別又は早期に可能となる見込み)
・申出周波数に係る認定計画がその認定を受けた日から開設指針の制定の申出があった日までの期間
2 標準的な移行期間を超える場合の措置について、以下の2点が追加された。
- 原則5年間とされている再免許の有効期間を短縮することができる場合として、再割当てが行われたときにおける既存免許人の無線局について再免許をするときが追加された。(電波法施行規則第9条関係)
- 既存免許人が再免許を申請する際の添付書類の記載事項について、「使用周波数の移行計画の進捗状況」が追加された。(無線局免許手続規則第16条の2、第20条の9、別表第2号第2、別表第2号の4関係)
(施行期日)
公布の日

