電波法施行規則の一部改正

令和5年3月31日省令第29号

(改正の要旨)

書面の無線局免許状及び登録状並びに高周波利用設備の許可状をスキャナ読取り等によって保存し、無線局等に備え付けた電子計算機その他の機器に表示することにより、書面の無線局免許状等の備付けに代えることができるとする制度整備が行われた。(第38条、第38条の3、第45号の3関係)

(施行期日)

令和5年4月1日

カテゴリー: 電波法令集, 電波法施行規則 パーマリンク