令和5年10月12日省令第75号
(改正の要旨)
移動衛星通信システムであるグローバルスターシステムについては、海外において、携帯電話端末と同一の筐体に収めて利用する例が普及してきており、我が国においても海外同様の利用が想定されてきている。
このような状況を踏まえ、携帯電話端末等と同一の筐体に収められているグローバルスターシステムを技術基準適合自己確認の対象設備である特別特定無線設備に追加するための改正が行われた。(第2条関係)
(施行期日)
公布の日
○改正された告示
平成15年告示第344号 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号)

