電波法施行規則及び無線局運用規則の一部改正

令和5年8月31日省令第68号

(改正の要旨)

ローカル5Gについて、定期検査における周波数等の検査を省略可能とするためには、携帯電話事業者等により全国に展開する5G同様、24 時間 365 日にわたる保守運用体制に係る対策を講じていることを証明する書類が必要とされていた。ローカル5Gは、必ずしも 24 時間 365 日サービスを行う運用を前提としたシステムではないことから、周波数等の測定の省略を行えない場合があった。
このため、ローカル5Gにおいては、基地局の運用時間中の保守運用体制に係る対策を講じていることを必要とすることとし、また、ローカル5Gのアンカーとして利用される自営等BWAについても同様の扱いとすることにより、これらの定期検査の簡素化を図るための改正が行われた。

(施行期日)

公布の日

○改正された省令

1 電波法施行規則(第43条の6、別表第5号の2、別表第5号の3、別表第5号の9関係)
2 無線局運用規則(第137条の2関係)

カテゴリー: 無線局運用規則, 電波法令集, 電波法施行規則 パーマリンク