電波法施行規則等の一部改正

令和5年8月29日省令第67号

(改正の要旨)

携帯電話用周波数の需要拡大に対応するため、狭帯域 LTE-Advanced システムの導入に向けた制度整備が行われた。

(施行期日)

1 公布の日
2 必要な経過措置が設けられた。

○改正された省令

1 電波法施行規則(第51条の2の2関係)
2 無線設備規則(第14条、第24条、第49条の6、第49条の6の9、別表第2号関係)
3 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(別表第2号関係)

○改正された告示

1 昭和61年告示第395号 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性(電波法第7条第1項第2号及び第4号)

2 平成23年告示第453号 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件(無線設備規則第49条の6第1項第2号及び別表第3号17(1))

3 平成24年告示第426号 電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数(電波法第6条第8項)

4 平成26年告示第319号 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数(電波法施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号)

5 平成26年告示第338号 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件(無線設備規則第49条の6の9第1項第2号ロ及びハ並びに第5項第1号並びに別表第3号17(3))

6 令和4年告示334号 電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲(電波法第26条の2第1項第1号)

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